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世界中に広がり、まだまだ収まる気配のない新型コロナウイルスのパンデミック。日本でも第2波が訪れ、人の移動が極端に減ったことで経済活動が落ち込んでいます。日本に住む中長期滞在者の中には、就労ビザで滞在していたけれど仕事がなくなってしまった人や、就職の内定をもらっていたのに取り消しになってしまったという人も。通常は、日本への滞在理由がなくなった場合はその在留資格は取り消しになってしまいます。しかし、現在、飛行機の欠航や各国で実施されている入国制限のために、帰国したくてもできないという状況が多発しています。そのため、今回のパンデミックの影響で帰国困難になった一部の人は、現在の在留資格のまま日本に滞在ができるという特別措置が取られています。
特別措置の対象者
新型コロナウイルス感染拡大の影響で帰国困難になった人のうち、次の人たちには日本政府が従来とは違った特別措置をとっています。
- 「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格を保持していて、雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった人
- 継続就職活動中又は内定待機中の人
- ワーキングホリデーで在留中の人
- EPA看護師・介護福祉士研修生*の資格で在留中の人
* EPA看護師・介護福祉士研修生:インドネシア・フィリピン・ベトナム国籍で日本での国家資格取得に向けて看護師研修生・介護福祉士研修生として就労活動をしている人
1. 就労資格を保持していて解雇,雇い止め,自宅待機等となった人
「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格を持って滞在していた人のうち、次の条件に当てはまる人は、現在持っている在留資格のまま滞在が許可されます。
- 雇用先から解雇や雇い止めの通知を受け、就職活動を希望する人
- 雇用先から待機を命じられた人で復職を希望する人
- 雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた人で、引き続き稼働を希望する人
- 上記のa.またはc.に準ずる人
これらの人は、雇用先企業の都合により上記の状況にあることを証明する文書を提出すれば、資格外活動も許可されます。資格外活動の期間は、許可の日から6か月または現在持っている在留期間の満了日のうち、先に到来する日になります。上記a~dの状態のまま在留期限を迎える人は、「特定活動(6か月)」への切り替えができます。
2.継続就職活動中又は内定待機中の元留学生
現在すでに「特定活動」で就職活動中または内定待機中の人で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて次のような状況になっている場合、滞在期間の更新が認められます。
- 「特定活動」の資格で就職活動中の元留学生
通常、就職活動をできる期間は卒業後1年以内ですが、新型コロナウイルス感染症の影響で活動が難航し、引き続き日本で就職活動を続けたい場合は、1年を超えての滞在許可が受けられます。 - 内定をもらって「特定活動」の資格で勤務日まで待機中の元留学生
通常は、元留学生が就職の内定をもらったら、内定日から1年以内かつ卒業後1年6か月を超えないうちに勤務を開始する必要があります。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で採用予定時期が延びたなどの理由がある場合、この期間を超えて滞在期間を更新できます。
上記a、bとも在留期間更新許可申請書と、本人が作成した理由書を出入国在留管理庁へ提出して手続きします。
3.ワーキングホリデーで在留中の人
あまり知られていませんが、日本のワーキングホリデービザは「特定活動」の在留資格の一つの種類に分類されます。ワーキングホリデーで日本に滞在していたけれど、新型コロナウイルス感染症の影響で帰国困難なってしまった人は次のような措置が取られます。
- 現在ワーキングホリデーのための「特定活動」をもって在留中で、帰国困難な人
引き続きワーキングホリデーに係る活動を希望する場合、在留期間の更新が可能です。在留期間更新許可申請書と、帰国困難であることを証明する資料を出入国在留管理庁へ提出して手続きします。 - 帰国困難者として「短期滞在」への在留資格へ変更した人で、滞在中の生活費を補うことを目的として再びワーキング・ホリデーに係る活動を希望する人
ワーキングホリデーとしての「特定活動」への在留資格変更が可能です。在留資格変更許可申請書と、帰国困難であることを証明する資料を出入国在留管理庁へ提出して手続きします。
上記a、bとも、許可される在留期間は6か月です。
4.EPA看護師・介護福祉士研修生の資格で在留中の人
インドネシア・フィリピン・ベトナム国籍で、「EPA看護師研修生または介護福祉士研修生」としての「特定活動」の在留資格で滞在している帰国困難者の人には、次のような措置が取られます。
- 協定に基づく滞在期間中に国家試験に合格できず、本年の滞在期間の特例延長の対象とならなかった人で、新型コロナウイルス感染症の影響で帰国困難になった人
- 昨年、滞在期間の特例延長を行い「特定活動(告示外)」で在留し、昨年度の国家試験に合格できなかった人で,新型コロナウイルス感染症の影響で帰国困難になった人
上記a、bとも、現在の受入れ機関や施設でこれまで従事した業務と同種の業務に従事する場合には、在留期間の更新ができます。上記a、bとも在留期間更新許可申請書と、帰国困難であることを証明する資料、現在の受け入れ期間や施設で同種の業務を行うことを証明する書類((受入れ機関が作成した理由書など)を出入国在留管理庁へ提出して手続きします。
まとめ
コロナ禍がなかなか収まらないなか、仕事を解雇になってしまったり、就職の目途が立たなくなってしまったりしたのに、移動制限で帰国したくてもできない人はまだたくさんいます。特別措置として「特定活動6か月」を許可する措置がありますが、持っている在留資格の種類によっては特別に今の資格のまま在留できたり、もともと決められた期間を超えて在留期間の更新が許可されたりします。上記に記載した条件に当てはまる人は、現状の在留資格の維持や期間更新を検討してみてはいかがでしょうか。
在留資格に関する各種手続きには、上記にある申請書や資料の他に、必ずパスポート、在留カード、証明写真も必要になりますので、お忘れなく。