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留学や仕事での駐在などの理由で、日本に中長期に渡って滞在する外国人に交付される「在留カード」。日本滞在期間中は身分証明書としても使用され、パスポートと同じく重要な書類です。在留カードはクレジットカードや銀行カードと同じようなサイズなので、普段は財布に入れて携帯しているという人も多いでしょう。しかし大事に管理していても、盗難やうっかり落としてしまったなど、在留カードを失くしてしまうことがまれにあります。在留カードは様々な場面で使われる重要書類なので、失くしてしまったっ場合はすぐに届け出て、再交付してもらわなくてはいけません。今回は、在留カードを失くしてしまった場合の手続き方法をご紹介します。
在留カードとは
在留カードは、在留資格の許可を得て日本に中長期に渡って滞在する外国人に対して交付されます。在留カードには、所持者の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否などの情報が記載されています。所持者が日本に滞在するための許可を得ているという「証明書」としての役割と、パスポートに記載されている上陸許可の代わりとなる「許可証」としての役割があります。
日本に中長期滞在する外国人は、求められればすぐに提示できるよう、外出時には常にこの在留カードを携帯していなければなりません。したがって、在留カードは日本に滞在する外国人にとってとても重要な書類なのです。そのため、盗難、紛失などの理由で在留カードをなくしてしまった場合は、速やかに再発行手続きをする必要があります。
※在留カードの再発行手続きは、失くした事実に気づいた日から14日以内です。もし、日本を出国してから失くしたことに気づいた場合は、その後最初に日本に再入国した日から14日以内です。
Step 1: 警察に届ける
在留カードを失くしてしまったら、まず警察に届けます。届け出の種類は失くした理由によって異なります(置忘れや落とし物などは「紛失」、財布を盗まれた場合などは「盗難」)。届け出は最寄りの警察署、交番、駐在所、運転免許センター、鉄道警察隊の事務所などで行います。
- 紛失の場合:「遺失届出書」を提出し、「遺失届出証明書」をもらいます。
- 盗難の場合:「盗難届出書」を提出し、「遺失届出証明書」をもらいます。
Step 2: 出入国管理局で再発行手続き
警察で届け出を済ませたら、次に在留カードの再交付手続きを行います。この手続きは住居地を管轄する地方出入国在留管理官署、または外国人在留総合インフォメーションセンターで行います。どこでも手続きできるわけではないので、注意が必要です。申請は原則として本人が行いますが、家族や行政書士、弁護士など代理人を立てることもできます。申請時には次の書類を揃えて提出します。
必要書類
- 在留カード再交付申請書 (地方出入国在留管理官署や外国人在留総合インフォメーションセンターにあります)
- 写真 (縦4㎝ x 横4㎝)
- 警察署でもらった「遺失届出証明書」または「盗難届出証明書」
- パスポート
- 代理人が申請する場合には、代理人の身分証明書
※在留カードの再交付は、書類の不備などがなければ即日処理して交付を受けられます。手数料は無料です。
まとめ
日本に住んでいる間、頻繁に使うことのある在留カード。身分証明書と在留許可証の役割を兼ねているため、滞在中はパスポートと同じくらい重要な書類になるため、失くしたときはすぐに再交付続きをしなくてはいけません。再交付申請にはまず警察署で紛失もしくは盗難の届け出が必要ですが、幸い警察での届け出も在留カード再交付手続きも無料なうえ、その日のうちに手続きを終えることができるので意外に簡単です。失くした在留カードを悪用されないためにも、再交付手続きは速やかに行いましょう。