コロナウイルス感染拡大で収入が減った人が使える経済支援②:特別定額給付金について

特別定額給付金

photo by Japanexperterna.se

昨年12月から始まったコロナウイルスによって引き起こされるCOVID-19のパンデミック。あっという間に世界中に広がり、いまだに終息に至っていません。海外では感染拡大を食い止めるために、国民に給付金を支給して都市封鎖に踏み切るなど強硬な政策がとられました。一方、日本はコロナウイルスの影響が諸外国と比較して緩やかだったために初動が遅かったのですが、4月に緊急事態宣言が出されました。それに伴い国が国民一人あたり10万円の特別定額給付金の支給を発表しました。今回のパンデミックの影響で収入が激減してしまった人が多い中、この給付金は生活の助けになることは間違いありません。このコラムでは、今回のコロナ禍にあたって日本政府が実施している救済措置のひとつ、「特別定額給付金」について説明していきます。

 

特別定額給付金とは

12月に始まったCOVID-19のパンデミックですが、日本は諸外国に比べ感染の拡大が比較的緩やかでした。しかし3月ごろから次第に拡大スピードが速くなり、国や自治体が密集を避けるための外出自粛を呼びかけるようになりました。この外出自粛はあくまでも「要請」であり法的拘束力はなかったのですが、4月に出された緊急事態宣言の効果も相まって国内は一気に自粛モードに。結果経済の低迷を引き起こしました。この自粛によって減少した世帯収入を補填するために国が国民一人一人に対して支給するお金が「特別定額給付金」です。その概要は次のようなものです。

  • 対象者:基準日(2020年4月27日)時点で、住民基本台帳に記録されている人
  • 給付金額:100,000円
  • 受付窓口:居住地の自治体役所
  • 申請期限:郵送方式の申請受付開始日から3ヵ月(自治体によって申請受付開始日は異なります)

※特別定額給付金の対象者は基準日時点で住民登録をしている人全てです。国籍や職業は問いません。

 

特別定額給付金の申請手順

特別定額給付金の申請方法は郵送またはオンラインの2種類。郵送で申請する場合は自治体から送られてくる申請用紙が届いてから申請しますが、オンライン申請の場合は世帯主のマイナンバーカードが必要ですが、自治体からの申請書を待たずに行うことができます。

郵送の場合

必要書類:申請用紙、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳のいずれか)のコピー、振込先の銀行口座等の詳細 

  1. 自治体から世帯主あてに申請用紙が送られてくる。
  2. 申請用紙に給付金の振込先等の詳細を記入する。(記入は日本語のみですが、申請書のどこに何の情報を記入するか詳しい記入例は、こちらから他言語でダウンロードできます) 
  3. https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/download/
  4. 申請書に本人確認書類のコピーを添付し、自治体へ郵送する。
  5. 申請が完了し、後日特別定額給付金が振り込まれる。

オンラインの場合

申請前の準備書類など:世帯主のマイナンバーカード、マイナンバーカード読取対応のスマホ(もしくはPCとICカードリーダー)、マイナポータルAPのインストール、マイナンバーカード受取時に設定した暗証番号(英数字6〜16桁)、振込先の銀行口座等の詳細 

  1. マイナポータルへアクセスする(スマホの場合はアプリをダウンロードしておく)。
  2. マイナポータルから居住地の市区町村を選択し「特別定額給付金」の申請を選択する。
  3. フォーマットに従って住所、氏名などの情報を入力する。
  4. 銀行口座の確認書類をアップロードする。
  5. スマホかPCに接続したICカードリーダーでマイナンバーカードを読み取り、暗証番号を入力する。
  6. 申請が完了し、後日特別定額給付金が振り込まれる。 

※給付の時期は自治体によって異なります。 

注意!特別定額給付金の支給が決定してから、電話で自治体の職員や給付金の申請代行業者などをかたったり、虚偽のメールにリンクを張ったりして個人情報を盗み出そうとする詐欺が多数報告されています。自治体が第三者に申請の代行を依頼したり、eメールからマイナンバーなどの個人情報の入力を依頼することはないので、このような詐欺には十分注意しましょう。

参照:定額給付金特設ページ(総務省)

 

まとめ

COVID-19のパンデミックに対する政策は国によって様々。申請などしなくても雇用主に雇用されている労働者には自動的に給与保証が振り込まれる国もあれば、国民に定額の小切手が一律で送られてくる国も。日本は紆余曲折の末、住民登録のある居住者全てに10万円という形になりましたが、これは申請しなくては受給できません。日本語で申請しなくてはならないのが少々面倒ですが、日本に住民登録のある人には国籍を問わず権利があるので、まだ申請していない人は早めに手続きをしておきましょう。

 


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あきらことほ

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日本を離れて11年。帰国の度に日本のいいとこ再発見。このコラムが皆様の「日本のいいとこ発見」のお役に立てればウレシイです!

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