コロナウイルス感染拡大で収入が減った人が使える経済支援①:住宅確保給付金

住居確保給付金-

photo by sean

昨年12月から始まったコロナウイルスの感染拡大。あっという間に世界中に広がり、いまだに終息に至っていません。日本でも4月に緊急事態宣言が出され最近解除になりましたが、まだまだ安心できる状況ではありません。日本では都市封鎖というような厳しい処置は取られませんでしたが、それでも経済への打撃は相当なものになっています。同時にそのあおりを受けて収入が激減し、生活がたちいかなくなる人が急増しています。その中には留学生や外国人労働者もたくさん含まれています。このような非常事態で経済的に困窮してしまった時、どうすればいいのでしょうか。今回は日本政府が実施している救済措置のひとつ、「住宅確保給付金」について説明していきます。

 

住居確保給付金とは

住居確保給付金は日本政府の実施する生活困窮者の自立支援政策の一環で、「離職などにより生活が困窮し住居を失った、または失いそうな人に対して、家賃相当分の給付金を国が支援する」という制度です。実際には地方自治体が賃貸物件の大家へ直接家賃を振り込む、という形で支給されます。2015年4月に施行されましたが、今回のコロナウイルス感染拡大の経済への影響を受けて、今年4月から従来の規定に一部改訂され条件が緩和されました。 

  • 対象者:離職などにより生活が困窮し、住居を喪失または喪失しそうな人
  • 給付期間:3ヵ月(特別の理由が認められた場合は9か月まで延長可)
  • 受付窓口:居住地の自治体役所

 

住居確保給付金の受給条件

住居確保給付金は次の条件を全て満たす人が受給することができます。 

  1. 申請時に離職・廃業後2年以内であること。または個人の責任や都合以外の理由で収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況にあること(2番目の条件は2020年4月の改訂で追加)。
  2. 離職等の理由が発生した日に、世帯の主たる生計維持者であること。
  3. 就労能力および常用就職の意思があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行っていること。→新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、当面の間は不要。
  4. 収入が減少したことで住居を喪失している、または喪失するおそれがあること。
  5. 申請者および申請者と生計を一とする同居している親族の月収の合計が、自治体の定める基準額をこえないこと。
  6. 6申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所持金及び預貯金の合計が、自治体の定める基準額以下であること。
  7. 国の雇用施策による職業訓練受講給付金や、地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する人が受けていないこと。
  8. 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが法で規定される「暴力団員」でないこと。

※5の「自治体の定める月収の基準額」の例(東京都)
単身世帯:8.4万円に家賃額(53,700円が上限)を加算した額以下
2人世帯:13万円に家賃額(64,000円が上限)を加算した額以下
3人世帯:17.2万円に家賃額(69,800円が上限)を加算した額以下

※6の「自治体の定める月収の基準額」の例(東京都)
単身世帯:50.4万円
2人世帯:78万円
3人世帯以上:100万円

 

住居確保給付金の申請手順と必要書類

給付の受け付けは各自治体が行っているため申請手順には多少違いがありますが、おおむね次のような流れになります。大切なのは、申請の要件を満たしているかどうか、申請に必要な書類などを事前に電話で確認しておくこと。特に現在はコロナウイルス感染防止のために郵送でしか申請を受けつていない自治体も多くあるので、申請方法についても問い合わせておきましょう。

申請手順

  1. 申請条件を満たしているかどうか電話、もしくは自治体のホームページ等で確認する
  2. 条件を満たしていれば自治体のホームページから申請書をダウンロード、もしくは自治体から郵送してもらい、記入する。
  3. 賃貸物件を管理している不動産業者等に「⼊居住宅に関する状況通知書」に記入してもらう。
  4. 全ての必要書類を準備し、自治体に郵送する。
  5. 賃貸物件を管理している不動産業者等に住居確保給付金を申請した旨を連絡する。
  6. 自治体で審査が行われ、決定後に支給決定通知書または不支給決定通知書が郵送される。給付が許可されれば自治体から賃貸物件の貸主に直接支払いが行われる。

※審査の結果給付が認められた場合も、必ず家賃の満額が支給されるわけではありません。申請者の経済状況によっては家賃の一部のみの支給もあり得ます。

必要書類

  • 住居確保給付金支給申請書
  • 住居確保給付金申請時確認書
  • 本人確認書類(身分証のコピー:運転免許証、個人番カード、パスポート、健康保険証、住民票、在留カードなど)
  • 離職等関係書類(離職した場合:雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、廃業届など離職を証明するもの;減収した人:雇用者が作成したシフト表、営業日や営業時間が減少したことを証明できる書類、顧客からの契約キャンセルが証明できる書類など、減収を証明できるもの)
  • 申請日が属する月の世帯全員の収入関係証明書(給与明細、報酬明細、預金通帳、年金手帳、各種福祉手帳などのコピー)
  • 世帯全員の金融資産関係書類(預金通帳など)
  • 入居住宅関係書類(⼊居住宅に関する状況通知書、および賃貸借契約書のコピー)

※自治体が必要と判断した場合はこれ以外にも書類の提出を求められることがあります。

 

まとめ

ほんの数か月で世界経済をどん底にたたき落としたコロナウイルス。いまだに出口も見えず日本で不安に暮らしている人がたくさんいます。家賃が払えなくて住居を退去しなくてはいけないのに、お金がなくて日本から自国へ帰ることもできないという声もあります。家賃が払えなくて賃貸契約を解消されそう、もしくはされてしまったという人は、すぐに居住地の自治体へ相談しましょう。3ヵ月間家賃相当の補助が受けられるのに加え、経済力を立て直すための相談も受け付けています。

 


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日本を離れて11年。帰国の度に日本のいいとこ再発見。このコラムが皆様の「日本のいいとこ発見」のお役に立てればウレシイです!

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