日本で住民登録したら付番されるマイナンバーとは

my number

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2015年以降、自治体役所から突然なにやら番号が書かれた紙が送られて来た、もしくは日本に来て住民登録をしたら同様の紙が送られて来た、という経験があるかと思います。これは日本政府が2016年から導入した個人番号システム、通称「マイナンバー」と呼ばれる番号です。日本に住所を有する居住者ひとりひとりに付番され、現在日本では、急速にマイナンバー制度を基盤にした行政システムが整備されつつあります。まだ導入されてから日の浅いマイナンバー。あまり使い方が分からないという人のために、その概要をご紹介します。

 

マイナンバーとは

正式には「個人番号」と呼ばれるもので、国籍に関わらず日本に住民登録している全ての居住者に割り振られる12桁の番号を指します。2015年中から既に住民登録が済んでいる居住者に対して通知が行われ、2016年1月から本格的な導入が始まりました。以降、日本国内で初めて住民登録をすると、登録した住所地に「通知カード」が郵送される仕組みになっています。マイナンバーは原則として、情報漏えいによる不正使用の可能性がある場合を除き、生涯一つの番号を使い続けることになります。住所地などの個人情報が変わった場合もマイナンバーは変更されません。また、外国籍の人が再入国許可なく出国する場合は、マイナンバーの通知カードやマイナンバーカードは返納します。しかし同時に使用していたマイナンバーを記した別のカードを交付され、次回来日して住民登録する際には同じ番号を使用できるようになっています。マイナンバーは行政の簡素化、国民の利便性・社会の公平性の向上を目的に導入されており、2016年以降は様々な場面で提示を求められるようになっています。

 

マイナンバーはどんな時に必要?

2016年以降、マイナンバーは様々な場面で提示が必要になっています。

  • 社会保障全般の資格取得や確認、給付を受けるとき(例:年金、医療保険、雇用保険など)
  • 税務署に確定申告、届出書、調書などを提出するとき
  • 正社員、派遣、パート・アルバイトで雇用される際に雇用主に提出
  • 奨学金の申請の際に学校へ提出
  • 銀行や証券会社などで取引をするとき(例:新規口座開設、証券取引全般、海外送金など)

 

マイナンバーカードについて

日本で住民登録をしてマイナンバー(個人番号)が割り振られると、後日、通知カードが送付されてきます。通知カードにはマイナンバーと住所・氏名・生年月日・性別が記載されていますが、これはマイナンバーを自分で確認するだけのために発行されるものです。通知カードを受け取った後に市区町村に申請を行うことで、マイナンバーカード(個人番号カード)が交付されます。こちらは顔写真とICチップを搭載しており、様々な行政サービスで使用されるほか身分証明書としても認められています。マイナンバーカードを取得するには、下記の手順で申請が必要です。

  1. 住所地の市区町村役場で住民登録をした後、市区町村から簡易書留で個人番号通知カードと個人番号カード交付申請書が送られてきます
  2. 郵送された通知カードに記載された番号を使って、市区町村あてに個人番号カードの交付申請を行います。※申請は交付申請書を郵送・パソコン・スマートフォン・街中の証明用写真機のいずれかを使って行います。顔写真の添付が必要です。
  3. 交付通知はがきが届きます
  4. 必要書類を持って、交付通知はがきで指定された交付場所で個人番号カードを受け取ります。※必要書類は、交付通知はがき・個人番号通知カード・本人確認書類・住民基本台帳カード(あれば)

※マイナンバーカードの受け取りは、必ず本人が交付所へ出向く必要があります。
※交付申請の詳細については、地方公共団体情報システム機構の運営する「マイナンバーカード総合サイト」を参照してください。

マイナンバーカードの取得は義務ではありませんが、取得しておくと下記のような利点があります。

  • e-tax での確定申告など、電子証明書として行政手続きのオンライン申請に使用可能
  • 身分証明書であるとともに、マイナンバーの証明書としても使用可能(通知カードの場合、別に身分証明書が必要)
  • これまで連携していなかった国や自治体のサービスに必要だった各種カードを一体化できる
  • 住民票などの証明書のコンビニ交付サービスが受けられる

 

マイナンバーカードや通知カードの記載内容に変更があったら

住所や氏名など、通知カードやマイナンバーカードの記載事項に変更があった場合、14日以内に届け出が必要です。例えば、引っ越しで住所変更があった場合は転入届を提出する際に、一緒に通知カードもしくはマイナンバーカードを提出すれば、その場で追記欄に変更内容を記入してもらえます。
また、通知カードには有効期限はありませんが、マイナンバーカードには有効期限があります。有効期限が切れる前に、住所地の市区町村役場で更新手続きが必要です。

マイナンバーカードの期限

20歳未満:発行から5回目の誕生日
20歳以上:発行から10回目の誕生日

マイナンバーカードの電子証明書としての有効期限

年齢に関わらず発行から5回目の誕生日

 

まとめ

導入前には色々と賛否両論が聞かれたマイナンバー制度ですが、こうしてみると色々と便利な点も多いようですね。2017年1月からは、行政サービスを一体化するオンラインサービス「マイナポータル」の使用も開始され、ますます使途が広がっています。行政サービス関連の手続きはえてして煩雑なものですが、マイナンバーカードを使うことでずいぶん簡素化できますので、ぜひ利用してみてください。

 


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あきらことほ

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日本を離れて11年。帰国の度に日本のいいとこ再発見。このコラムが皆様の「日本のいいとこ発見」のお役に立てればウレシイです!

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