他市区町村や日本国外へ引っ越し。住民票の住所変更手続き【転出届編】

moving_top

引っ越しにかかわる住民票関連の手続きについて、別ページで詳しくご紹介した「転入届」「転居届」以外に、もう一つ「転出届」があります。こちらは住んでいる場所を市区町村をまたいで出ていく際や、日本以外の国に住むことになった際に、それまで住んでいた町の役所に提出する届け出です。せっかくなら手続きをきっちり済ませて華麗に去っていきたいもの。ここでは転出届の提出について詳しくご説明します。

 

転出届とは?

2012年から外国人住民にも住民票が作成されることになったため、住所が変わる際には届け出が必須になりました。「転出届」とは、それまでの住居と異なる市区町村(日本国外も含む)へ引っ越しをする時に、出ていく地域の役所に提出する届け出です。同じ市区町村へ移り住む人が提出するのは転出届ではなく「転居届」になるのでご注意を。転出届を出すと、転出先が日本国内の場合は「転出証明書」を発行してくれます。この書類を持参して引越し先での転入手続きを行うことになるため、引っ越し荷物にまぎれて紛失してしまわないようにきちんと管理しておきましょう。そして、国外に転出する外国人の場合、うっかり転出届を出し忘れたまま出国してしまうと、日本にいないのに国民健康保険料を請求されたり、年金の「脱退一時金」を請求しても支給要件を満たしていないとみなされて受け取れなかったりと様々な不利益を被る可能性があるので、確実に手続きをしておくことが大切です。

 

転出届提出の期間について

転入届・転居届は「実際に新しい住所に住み始めてから14日以内」という提出期限が設けられていますが、転出届の場合はというと、引っ越しをする日の約14日前から受け付けています(自治体によって多少異なります)。引っ越す日というのはあくまでも予定の範囲内で、大体この日という日付で構いません。日付はざっくりでもいいですが、引っ越し先の住所が未定では届け出はできないので、最低限転出先の住所がしっかり決まってから手続きをしましょう。忙しくて役所に行けなかった方や、うっかり手続きを忘れてしまったという方でも、引っ越しを済ませた後に提出は可能です。多くの自治体では「新住所に住み始めてから14日以内」と転出届の提出期限を定めています。仮に14日以上過ぎてしまっても手続きの流れは変わらないのでとにかく出しましょう。もし旧住所と新住所が行き来が難しいほど離れていたら、郵送で手続きをすればOKです。

 

転出届提出の際に必要なもの

他市区町村への転出・国外への転出にかかわらず、在留カード(または特別永住者証明書)、パスポートなどの身分証明書があれば手続きできます。いずれの場合も、書類に本人が署名をする場合は印鑑は不要です。

 

転出届の記載方法(例)

自治体によって書類の形式が少しずつ異なっていますが、基本的には「住民異動届」という題の用紙を転入・転出・転居の各届け出を兼ねて使用する場合が多いです。最近では外国人住民に対する配慮が見られる自治体も増えてきたものの、日本語の用紙と記入例しか備えていない地域がまだまだ多いのが現状です。ここでは英語を併記している兵庫県神戸市の用紙を例に、記載例とあわせて各項目の内容を簡単にご説明します。

moving_format2

  1. 届出の日:役所に出向いて用紙に記入している日付を書きます。
  2. 異動(予定)日:引っ越しの予定日を書きます。引っ越し後の提出になった場合は実際に住み始めた日を書きます。
  3. 届出人:本人の名前を書きます。家族全員の届け出をするなら世帯主の名前となります。
  4. 連絡先:電話番号を書きます。携帯電話の番号でも問題ありません。
  5. 旧住所:それまで住んでいた住所を書きます。
  6. 世帯主氏名:世帯主の名前を書きます。
  7. 新住所:引っ越し先の新しい住所を書きます。日本を離れる場合は国外の住所になります。
  8. 異動者名:本人を含めて、異動する家族全員の名前を書きます。
  9. 生年月日:家族それぞれの生年月日を書きます。
  10. 性別:家族それぞれの性別を丸で囲みます。
  11. 続柄:「本人」「妻」息子」など、世帯主との関係を書きます。
  12. 今までの学校・学年:学校に通う家族がいる場合は学校名と学年を書きます。
  13. 国籍:家族それぞれの国籍を書きます。

 

転出証明書のこんな時どうする?

転出届を提出した際に発行される転出証明書に関して起こりがちな、どうすればいいか判断に迷うシチュエーションについてまとめてみました。

転出証明書をなくしてしまった。記入した転出予定日はまだ過ぎていない。

同じ書類をもう一度発行してもらえます。パスポートなどの身分証を持って届け出をした役所に申し出ましょう。

転出証明書をなくした上に転出予定日も過ぎてしまった。

まだ何とかなるので身分証を持って届け出をした役所に急ぎましょう。手数料はかかりますが「転出証明書に準ずる証明書」を発行してもらえます。

転出証明書を発行してもらった後に引っ越しが取りやめになった。

その転出証明書をまた役所に持っていって取り消してもらう必要があります。そのまま放置していると「住所不定」の状態になってしまいます。

転出証明書を発行してもらった後に引っ越し先が変わった!

例えば「東京都から大阪府に引っ越す予定で転出証明書を貰ったのに、突然赴任先が変わって北海道に引っ越すことになった」といった場合です。意外なことにそのまま同じ転出証明書を使って転入の手続きができます。再発行してもらう必要はありません。

 

転入届・転居届提出とあわせて行うべき手続き

役所の窓口に出向いたついでに、他の手続きも済ませてしまうと引っ越し準備でただでさえ惜しい時間が節約できます。日本国内の企業に勤めていて保険や年金に関しては会社を通じて手続きをするという方は関係ありませんが、そうでない方は国民健康保険(国保)、国民年金の手続きも同時に行いましょう。他市区町村へ転出する方は、国保は新しく住む町で新たに加入し直すので脱退手続きを行い、国民年金については住所変更の手続きを行います。日本を出る方は、国保は脱退の手続きをしますが、年金については転出届を出した時点で資格を喪失するので問題ありません。手続きには在留カードを持参しましょう。

 

まとめ

日本のことわざに「立つ鳥跡を濁さず」というものがあります。英語でも「It is foolish bird that defiles its own nest.」というよく似た表現がありますね。引き際は美しくあるべきという日本の美意識の通り、後始末をしっかりして気持ちよく去っていきたいものです。なお、様々な手続きに大活躍の在留カードですが、日本を離れる際には空港等の出国窓口で返却する決まりになっており、市の窓口では返却できないのでお気をつけください。

 


関連記事
日本に来たら。引っ越しをしたら。住民票の住所変更手続き【転入届・転居届編】
日本で住民登録したら付番されるマイナンバーとは
引っ越しの際に「しなければいけない」5つの手続き
サヨナラ~日本。外国人が帰国する際に必要な5つの手続き


 

 

磯山ゆきえ

この記事を書いた人

磯山ゆきえ 磯山 ゆきえ

気ままな海外一人旅が好きです。外から見たこの国の姿を意識しながら、日本に関する楽しい話題をお届けできたらと思っています。

「他市区町村や日本国外へ引っ越し。住民票の住所変更手続き【転出届編】」への6件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>