日本に3ヶ月以上滞在する外国人が必要な在留カードとは

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留学や転勤などで日本へ引っ越すことになり、いざ日本へ到着。それからは住居の手配や銀行口座の開設などやるべきことは山積みです。でも、3ヶ月以上の滞在で日本へ来る外国人の皆さんがまず最初にやるべきこと、それは「在留カード」の取得です。2012年7月に日本の入国管理法の改正に伴い、それまでの外国人登録制度は廃止され、新しい在留管理制度と在留カードが導入されました。在留カードは、賃貸契約や就職など、ありとあらゆる場面で提示を求められる、日本に住む外国人にとって重要な身分証明書なのです。

 

在留カードとは

在留カード

中長期滞在者を対象に発行され、滞在者の氏名、生年月日や国籍、日本での居住地、在留資格とその条件などが詳しく記載されています。偽造防止のためのICチップも組み込まれており、情報の一部もしくは全部が記録されています。顔写真つきなので、IDとして幅広く使用されます。16歳以上の在留者は正当に求められればいつでも提示できるよう、在留カードの常時携帯が義務付けられています。

在留カード対象外の人

  1. 3月以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
  4. 法務省令で①~③の外国人に準ずるものと定められた人
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人(例:不法滞在の状態にある人など)

在留カードを取得する必要がある人

上記に該当しない人

在留カード有効期限

在留カードには有効期限があり、表面に印字してあります。

  • 永住者
    16歳以上の人:交付日から7年間
    16歳未満の人:16歳の誕生日まで
  • 永住者以外
    16歳以上の人:在留期間の満了日まで
    16歳未満の人:16歳の誕生日、もしくは在留期間の満了日までのうち、どちらか早い日まで

※永住者や16歳未満の人は期限が切れる前に更新手続きが必要になります。

 

在留カードに記載される情報

在留カードには所持者についての様々な情報が記載されています。これらの情報に変更があった場合は、所定の窓口へ届け出が必要になります。特に住居地は日本に到着して住む場所が決まったら、できるだけ早く手続きをしてカードに反映してもらいましょう。

  1. 氏名,生年月日,性別及び国籍・地域
  2. 住居地
  3. 在留資格,在留期間及び在留期間の満了の日
  4. 許可の種類及び年月日
  5. 在留カードの番号,交付年月日及び有効期間の満了の日
  6. 就労制限の有無
  7. 資格外活動許可を受けているときはその旨(留学生のアルバイトなどの就労条件など)

 

 在留カードの取得方法

空港到着時に取得

成田空港、羽田空港、関西空港、中部空港から入国した人は、入国審査のカウンターでパスポートに上陸許可の証印をもらう時に、その場で在留カードが交付されます。住居地を定めたら、14日以内に必ず在留カードを持参して、住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出る必要があります。

市区町村の役所で手続きして取得

上陸許可

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上記の4空港以外から入国する人は、パスポートの上陸許可の証印の横に「在留カード後日交付」と記載され、市区町村の窓口に住居地の届出をした後に在留カードが交付されます(手続き後10日ほどで郵送されます)。住居地を定めて14日以内にパスポートを持参のうえ、住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出ます。

 

変更の届け出やその他申請は速やかに!

日本滞在中に住居地や氏名、国籍・地域など在留カードの記載事項に変更があった場合は、出来るだけ早く所定の窓口に届け出なくてはいけません。変更内容によって市区町村の窓口に届け出る場合と、地方入国管理官署に届け出る場合があります。

市区町村で手続きするもの

  • 住居地の変更届

引っ越しによって住居地に変更があった場合は、14日以内に住居地のある市区町村の窓口にて届け出が必要です。新しい在留管理制度のもとでは、外国人も住民基本台帳制度の対象となるため、転居届・転入届と一緒に在留カードの住所変更手続きも一括して行うことができます。手続きの際には在留カードを持参しましょう。

地方入国管理官署で手続きするもの

  • 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更
  • 在留カードの有効期間更新の申請
  • 在留カードの再交付の申請
  • 所属機関・配偶者に関する届け出

住居地以外の項目に変更がある場合は、地方入国韓官署で手続きをすることができます。申請や届け出の際は、基本的にパスポート、規格で定められた通りの写真、在留カードを持参します。変更の届け出やその他申請は、その事由が発生してから14日以内に行う必要があります。

 

まとめ

日本に中長期に渡って滞在する外国人にとって重要な身分証明となる在留カード。成田・羽田・関西・中部の主要4空港から入国する場合は、入国審査の段階で発行されるため確実に入手できますね。最近では、国際線の乗り入れをしている地方空港が沢山ありますので、前述の4空港以外から入国する際は各市町村窓口での手続きを忘れないようにしましょう。

 


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あきらことほ

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日本を離れて11年。帰国の度に日本のいいとこ再発見。このコラムが皆様の「日本のいいとこ発見」のお役に立てればウレシイです!

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