全員加入の年金制度。外国人が年金を払わなかったらどうなるか?

年金

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日本に住む長期滞在者のみなさん、年金には加入していますか?日本の年金制度は少々複雑で、日本に来たばかりの人にとっては特にわかりにくいもの。それに将来は自国に帰る予定なのに、日本の年金に加入するのは気が進まないと考える人もいるかもしれませんね。しかし、年金制度は日本に住所を持つ全ての人が加入を義務付けられています。年金の支払いを無視し続けていると、後々問題が生じることに。具体的に日本に住む外国人が年金を支払わないと、どのようなことになるのでしょうか?

 

年金の加入義務に国籍は無関係

日本では、日本に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての人に年金への加入が義務付けられています。企業等に雇用されている従業員は厚生年金、公務員は共済年金、それ以外の人は国民年金に加入します。これは日本国民だけでなく外国人であっても同様。日本に来て住民登録をすれば、外国人であっても年金加入の義務が発生するのです。でも日本に永住するならともかく、数年という短い間住むだけなのに日本の年金を支払いたくないと考える人も中にはいるようですが、一定期間日本に在留する以上、年金を払わないということは原則認められていません。

 

当然だけれど年金や脱退一時金は受け取れない

厚生年金や共済年金は被雇用者を加入させる義務が雇用主に課せられているため、未加入や未払いといった問題は比較的少数に留まっています。しかし国民年金は自分で加入手続きも支払いも行う必要があるため、うっかり未加入のままだったり、未払いのままほっておく人も。
年金を支払わないままでいると、当然支給開始年齢になっても老齢年金は受け取れません。また年金には障害が残るほどのケガや病気になった際に障害年金が支給されたり、一家の家計を支える人が死亡した際に遺族年金が支給されたりと障害保険や死亡保険的な側面もあります。年金を支払っていいないと、日本に在留中に不測の事態が起こった際になんの補償も受けられなくなってしまいます。
さらに外国人の場合、年金の支払いをしていなければ年金脱退一時金も当然支払われません。また日本での年金加入を選択した社会保障協定国の人は、日本で年金未納があった場合将来自国で年金を受け取る際に影響が出る可能性もあります。

 

年金の受給資格期間について

実際に年金の未納が受給資格にどのように影響するのかを知るために、国民年金を例に各年金の受給要件をしっておきましょう

老齢基礎年金

2017年8月1日から、国民年金の資格期間は25年から10年に短縮されました。資格期間とは将来老齢基礎年金を受給するために国民年金制度に加入していなければならない期間のこと。正確には

  • 保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した期間

支払いが未納となっている期間はこの資格期間に加算されません。反対にやむを得ない事情などで年金の支払い猶予が許可された期間は、資格期間に加算されます(支払っていない期間がある場合、受給できる金額は減額されます)。

障害基礎年金

障害基礎年金の受給要件は次のうちいずれかを満たしている必要があります。

  1. 初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと
  2. 初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること

遺族基礎年金

遺族基礎年金の受給要件は次のうちいずれかを満たしている必要があります。
1. 亡くなった日の2ヶ月前までの被保険者期間の中で保険料納付期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上であること
2. 亡くなった日の2ヶ月前までの1年間に保険料支払いを滞納していないこと

 

年金事務所からの催告を無視し続けると財産の差押えも

年金の支給を受けられないという単純な問題の他に、年金を支払わないことで深刻な事態になる場合があります。年金の未払いへの対応は年々厳しくなっています。年金の納付を滞納していると、まず年金事務所(日本年金機構)から電話や書面で支払いの催告がきます。これを無視し続けると、特別催告状、次に最終催告状が送られてきます。さらにこの最終催告状を無視すると、年金の強制徴収を行うために滞納者の資産が差し押さえられてしまいます。
この差押えについては、今のところ対象になっているのは年間所得が300万円以上かつ合計未納月数が13か月以上の人となっています。気を付けたいのは、年間所得300万円は世帯所得であるという点です。例えば所得100万円であっても、家族と同居していて世帯全体の年間所得が300万円を超えている場合は、同居家族の資産が差押えの対象になる可能性があります。外国人であっても対応は変わりませんので、催告状を無視して未納を続けるのは得策ではありません。年金の納付が困難な人には納付の猶予や免除を受けられる場合がありますので、必ず住所地の市町村役所に相談に行きましょう。

 

まとめ

日本に居住する限り避けては通れない年金制度。一定の収入があるのに年金を支払っていないと、強制徴収の対象になって差押え処分になることも。はっきり言えるのは、支払わないままほっておく事だけは避けたほうがいいということ。自身の状況に応じて支払い猶予や免除の申請をするのが得策です。すでに催告状を受け取ったという人は、出来るだけ早く役所に相談に行きましょう。

 


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あきらことほ

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日本を離れて11年。帰国の度に日本のいいとこ再発見。このコラムが皆様の「日本のいいとこ発見」のお役に立てればウレシイです!

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