ワーホリメーカーが帰国時に申請できる国民年金の脱退一時金とは?

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日本で働いていても、その全ての人が厚生年金に加入しているわけではなく、国民年金に加入している外国人の方も多いことと思います。障害年金や老齢年金を一切受けずに短期間で帰国することになった場合、これまで払ってきた保険料を少しでも取り戻すことができたら嬉しくありませんか?それを可能にするのが脱退一時金という制度です。今回は、日本で国民年金に加入していた外国人が帰国後に申請することができる脱退一時金について詳しくご説明します。

 

国民年金の脱退一時金

まず「国民年金加入者」とはどういう人でしょうか。例を挙げれば商店や飲食店経営などの個人事業主、建設関係で働く職人さん、フリーで働くクリエイター、派遣やアルバイト勤務、社会保険適用の届けをしていない中小企業の社員(本来認められていませんが実際には少なくありません)など、色々なケースが考えられます。外国人であっても日本に住んでいるなら必ず年金に加入しなくてはいけません。払うだけ払って何も受け取れずに帰国する、いわゆる掛け捨ての状態になってしまうことを防ぐ為に、国民年金の保険料を6か月以上納付していた外国人が帰国した場合は、保険料を納めた期間に応じて支給される「脱退一時金」という制度が用意されています。この制度は日本の企業に勤めている厚生年金の加入者にも存在しますが、算出方法など細かい部分が多少違ってきます。

 

国民年金の脱退一時金を受け取る要件

脱退一時金を受け取るには、下記の要件を満たす必要があります。

  1. 国民年金の被保険者期間が6か月以上あること(免除期間がある人はそれに応じて計算)
  2. 日本国籍を持っていないこと
  3. 老齢年金・障害年金などを受ける権利を満たしておらず、また受けたことがないこと。
  4. 日本国内の住所を持っておらず、国民保険の被保険者になっていないこと

上記を満たした上で、日本を出国後2年以内に日本年金機構に請求手続きを行うことで、脱退一時金を受け取ることができます。日本国内では申請できないので、帰国後に母国から必要な書類を郵送することになります。また、上記「4. 日本国内の住所を持っていない」という要件を満たす為には、必ず転出届を提出しなくてはいけません。出国前に役所の市民課窓口で転出届の手続きをすることを忘れないようにしましょう

 

国民年金の脱退一時金の支給額

複雑な計算が必要な厚生年金と違って、国民年金の脱退一時金は「被保険者だった月数」と「最後に保険料を納付した月」さえわかれば簡単に割り出すことができます。具体的な金額は次の通りです(2つの表は日本語か英語かの違いだけで、内容は同じです): 

日本語一蘭

英語一覧
源泉徴収の必要はなく、表の金額がそのまま外貨に換算されて申請者の口座に振り込まれます。支給額については3年が上限であり、どれだけ長い間被保険者だったとしても、それ以上金額が増えることはありません。

 

国民年金の脱退一時金の申請方法

脱退一時金の申請に必要なものは以下の通りです。

脱退一時金請求書

各国語版が日本年金機構ホームページからダウンロード可能

パスポートのコピー

出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ

銀行情報

脱退一時金の振込先となる銀行名、支店名、支店の所在地、口座番号、本人の口座名義であることが確認できる証明書類

年金手帳

帰国の際になくさないよう注意

上記を出国後に日本年金機構宛に郵送します。脱退一時金請求書をダウンロードすると詳しい説明や記入方法が記載されているので、そちらを参考に記入欄を埋めていきましょう。封筒に貼る宛名ラベルも用意されており、自分で書く必要がありません。無事に申請が認められれば、算出された脱退一時金の総額が、口座の国籍に合わせた外貨にその時点の為替レートで換算されて振り込まれます。

 

年金の通算について 

脱退一時金の申請にあたっては、自分の母国が日本と「年金加入期間の通算」の協定を締結しているどうかを確認しておく必要があります。年金通算の協定とは、老齢年金受給資格の計算の際に、母国の年金加入期間と日本の年金加入期間を相互に通算できる制度です。例えば老齢年金を受け取るための最低加入期間が10年間のアメリカを例にすると、アメリカ人が母国の年金に3年加入して保険料を払い、日本に来て日本の国民年金に6年加入して(脱退一時金を受け取らずに)期間を通算し、アメリカに帰国して1年間保険料を払えば3+6+1=10となり、帰国後1年経てばもう最低加入期間10年をクリアできることになります。もし脱退一時金を申請して受け取ったとしたら、その6年間は「年金に加入していない期間」とみなされ、あと7年間母国で保険料を支払わければ10年をクリアできません。このように「年金加入期間の通算」とは、どちらかの国における最低加入期間を満たしているかどうかを判断する際に、もう一方の国での加入期間を通算できるということを意味します。重要なのは、もし両方の国の受給要件を満たしているなら両国の年金を受給できるという点です。先ほどのアメリカ人の例では、年金期間を通算し、帰国後アメリカで16年間年金を払った場合は、25年という日本の年金における老齢年金受給資格の最低加入期間をもクリアしたことになり、アメリカの老齢年金と合わせて日本の老齢年金も受け取れるのです。なお通算するのは期間のみで、貰える金額はあくまでもその国で払った金額に応じて決まります。そのため、日本での年金を6年だけ支払った先ほどのアメリカ人の例では、受け取れる日本の老齢年金は保険料納付済月数72か月分として算出された金額に留まりますが、その金額を65歳以降毎年貰えることを考えると、脱退一時金を受け取るよりオトクになる可能性があります。先のことは考えずにすぐに受け取れる脱退一時金を申請するか、あえて脱退一時金は受け取らずに期間を通算して後から受け取れる金額を増やすか、どちらが自分に合うかをしっかりと比較して考えると良いでしょう。

※日本と年金通算の協定を締結している国:ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド(未発効)、ルクセンブルク(未発効)、フィリピン(未発効)

 

まとめ

会社と本人が半分ずつ負担する厚生年金と違って、全て自分で払わなければならない国民年金はかなり家計に響くもの。さらに扶養という概念もないため家庭を持っている人なら負担はより大きくなります。もしこの脱退一時金という制度を利用できる環境にあるなら賢く使い、貰えるものはしっかりと貰って帰国後の生活を少しでも楽にしてはいかがでしょうか。

 


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磯山ゆきえ

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磯山ゆきえ 磯山 ゆきえ

気ままな海外一人旅が好きです。外から見たこの国の姿を意識しながら、日本に関する楽しい話題をお届けできたらと思っています。

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