ワーホリ終了後も日本に居たい場合は在留資格変更許可申請

Visa change working holliday

photo by dubaikabayan

日本を旅行するかたわら、仕事に就いて旅費も稼げるワーキングホリデー。時間はあるけれどお金はない!という若い人たちに1年間限定で発給されるこの在留資格は、ギャップイヤーの間に日本を訪れたい新卒業生や、若い社会人に根強い人気があります。ただし、ワーキングホリデーの在留資格は1年間のみ有効で、更新は認められていません。したがって、この期限を超えて日本に滞在する場合には在留資格変更を申請する必要があります。

 

ワーキングホリデーからの在留資格変更の流れ

“特定活動”と呼ばれるカテゴリーに属するワーキングホリデー。在留資格変更の際の流れは、他の在留資格の場合と同じく、下記のような流れで行われます。

  1. 在留資格変更許可申請書とその他の必要書類を揃えて、住所地の地方入国管理官署にて申請をする
  2. 審査の結果許可されれば、入国管理局から在留資格変更許可通知が届く
  3. 在留期間更新許可通知とパスポートを持って地方入国管理官署に行き、パスポートに証印を貰う

申請にかかる手数料

申請に許可が下りたら、4000円を収入印紙で支払います。

※審査にかかる期間の目安はおよそ2週間から1か月です。

 

ワーキングホリデーからの在留資格変更に必要な書類について

申請に必要な書類は、変更を希望する在留資格によって違います。例えば、就労関連の在留資格へ変更を申請する場合は、「日本で就職?外国人留学生が必要な在留資格変更許可申請とは」で紹介されているように様々な書類提出が必要です。観光目的の短期滞在に変更したい場合は変更を必要とする理由書や、出国する意思を証明する文書(帰国のための航空券など)などの提出を求められます。また、就労を認めない在留資格への変更の場合は、在留期間中にかかる費用を全てカバーするだけの資金があることも重要な条件になります。詳細は法務省のウェブサイトで確認しましょう。

 

ワーキングホリデーから在留資格変更をする際の注意点

国によっては在留資格変更が認められないことも

ワーキングホリデーとは取り決めを結ぶ2国間で、それぞれの国の青少年に対して、休暇目的の入国及び滞在期間中に必要な旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度。日本は16か国との間にワーキングホリデー制度を実施しており、取り決めの内容は各相手国によって異なります。16か国のうち下記に挙げる6か国は、ワーキングホリデー終了時には帰国することが条件になっています。つまり、ワーキングホリデーからの在留資格変更は不可となっているますので注意が必要です。実際には変更が許可されるケースもあるようなので、下記6か国の出身者がワーキングホリデーからの在留資格変更を希望する場合は、事前に最寄りの入国管理局へ相談しましょう。

変更申請が不可とされる国や地域
イギリス・アイルランド・フランス・香港・台湾・ノルウェー

ワーキングホリデーから就労関連の在留資格への変更は難しい

日本でワーキングホリデー中、就職したい会社が見つかったり、実際に雇用のオファーを貰ったりすることがあります。日本で長期的に就労するには、就労の在留資格への変更が必要です。ワーキングホリデーから就労の在留資格への変更は条件さえ満たせば当然可能なのですが、一般的には少々難しいと認識されています。その理由は、ワーキングホリデーが25歳以下や30歳以下など比較的若い世代を対象としている点にあります。就労の在留資格は高度なスキルを持つ外国人のみを対象に発給されるため、単純労働での取得は不可能。変更を希望する職種での実務経験や日本で有効な資格の保持など、高度な条件が課されます。ワーキングホリデーから就労への在留資格変更を希望しても、若く専門的な資格や職業経験が乏しいまま来日していれば、就労の在留資格に適さない場合も多くあるのです。

 

まとめ

ワーキングホリデーからの在留資格変更は、条件さえ満たしていれば問題なく許可がおります。ただし、日本と取り決めを交わしている相手国によっては在留資格の変更が禁じられていたり、就労の在留資格に変更を希望しても資格の他に実務経験が問われたりと、なかなかハードルが高いのが現状です。在留資格の変更をしたい人は、あらかじめ希望する在留資格を取得するにはどんな条件に自分の経歴がマッチするか確認してみましょう。

 


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あきらことほ

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あきらことほ あきら ことほ

日本を離れて11年。帰国の度に日本のいいとこ再発見。このコラムが皆様の「日本のいいとこ発見」のお役に立てればウレシイです!

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