外国人就労ビザ所有者が転職したら申請!就労資格証明書

Employment contract

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就労ビザで日本企業に勤めていると、時には転職の機会を得ることもあります。今日本で働いている就労ビザ保持者の人の中にも、今まさに転職を考えているという人もいるのでは。就労ビザを持っている人は、許可された活動範囲内であれば自由に転職することができます。就労ビザの種類は在留カードに明記してありますので、転職の際、日本で就労できることを証明するのに在留カードが使用されることはよくあります。しかし、就労ビザで転職した人たちは在留カードだけでなく、早めに「就労資格証明書」を取得したほうがよいとされているのです。それはなぜでしょうか?

 

就労資格証明書とは

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づいて、そのビザ保持者が行うことができる収入を伴う事業運営活動や、報酬を伴う活動(就労活動)を法務大臣が証明する文書で、就労ビザを保持する外国人がどのような就労活動ができるのかが詳しく書いてあります。これを提示すれば雇用者は応募者が日本で就労する資格を持っているかどうかを把握することができ、不法就労を未然に防ぐことに役立ちます。ただしこの証明書は、ビザ保持者が自分の就労資格を証明するために任意で取得するもので、これ自体が就労許可証になるわけではありません。また適切な在留資格を保持していれば、就労資格証明書を取得しなくても日本で働くことは可能です。

 

転職後に就労資格証明書、その理由は?

就労ビザは、特定の技術や知識を持つ人にその特性を活かした日本での就労活動を許可するものです。活動内容の範囲は明確に規定されており、許可された活動以外で収入や報酬を受ける活動を行うことはできません。ただし就労ビザには活動のための所属先には制限を設けられておらず、許可を受けた活動の範囲内であれば転職して雇用主を変えることは可能です。

最初に就労ビザの発給を受ける時には、事業内容や就労先と申請者のスキルが合致しているかどうかの審査があります。しかし、いったん発給を受けた就労ビザで転職をした時点では、保持している就労ビザが新しい職場での活動に適しているかどうかの審査はありません。次に審査があるのは、就労ビザの在留期間を更新するとき。この時に実は保持しているビザが転職した先の職種に合っていないことが判明すると、在留期間の更新ができず在留資格を失う場合もあるのです。

このような事態を防ぐためには、転職をしたらすぐに就労資格証明書を取得しておく方が無難です。就労資格証明書を申請すると、現在の就職先での職種が保持しているビザの活動範囲内であるかどうかも一緒に審査されます。万がいち現在の職種が保持しているビザに適していないことが判っても、転職したばかりでまだ在留期間が残っている状態であれば、なんらかの対策を講じることができるのです。

 

就労資格証明書の申請方法

就労資格証明書は、最寄りの地方入国管理官署に出向いて申請します。記入済みの申請書と900円分の収入印紙を貼った手数料納付書を用意し、その他の必要書類と一緒に受付窓口に提出します。申請書と手数料納付書は地方入国管理官署に用意されていますが、法務省のウェブサイトからダウンロードすることもできます。収入印紙は地方入国管理官署で購入できます。

必要書類

  • 申請書
  • 資格外活動許可書(もしあれば)
  • 在留カードもしくは特別永住者証明書
  • パスポート
  • 代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書

※転職後に同証明書を申請した場合、審査を終えて発行されるまでに1か月から3か月かかります。

 

まとめ

期限が来るたびに在留期間の更新をしなくてはいけない就労ビザ。せっかく転職したのに、いざビザを更新しようとしたら職種が活動範囲にマッチしていなくて更新できない、などという事態になったら大変です。転職後すぐに就労資格証明書を申請しておけば、早い段階で新しい職場が自分のビザに合っているかどうかを確認することができます。万が一、新しい仕事が就労許可の範囲外だったとしても、時間さえあれば善後策を練ることができますね。もしもの時のために、転職を考えている人は同証明書の申請も視野に入れておきましょう。

 


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あきらことほ

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日本を離れて11年。帰国の度に日本のいいとこ再発見。このコラムが皆様の「日本のいいとこ発見」のお役に立てればウレシイです!

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