短期滞在ビザの在留資格変更に必要な「在留資格認定証明書」

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観光、親族訪問、商用など、日本には毎年沢山の外国人が“短期滞在”の在留資格を持って訪れます。中には滞在中に在留資格の更新や、別の在留資格に変更したいと思う人もいるようです。しかし、残念ながら短期滞在の在留資格は、やむを得ない特別な事情がない限りは更新も変更もできないのが原則なのです。とはいえ、短期滞在で日本に滞在中に仕事のオファーを受けたり、学校へ通って勉強したいと思ったりする場合もありますね。そんな時は「在留資格認定証明書」を取得することで、在留資格を変更することができます。

 

まず始めに「短期滞在」の在留資格について

短期滞在の在留資格は、観光や商用などで一時的に訪日する外国人に対して付与される在留資格です。国によっては事前に査証を申請することなく日本に上陸が許可されるなど、比較的簡単に取得することができます。そのため、就労など継続的に報酬を得る活動を認めない許可される滞在期間は最大90日までなどの制限が設けられています。一番の特徴は、必ず在留期限より前に日本を出国することを前提に付与されている点。そのため査証の発給を受ける際には、帰りの航空券などで出国の意思が確認できることが条件になります。また、人道上やむを得ない事情がない限りは、原則として在留資格の更新や変更は認められていません。この在留資格を変更するためには、希望する在留資格を取得するための条件を満たしていることを証明し、「在留資格認定証明書」を取得する必要があります

 

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書は、日本に上陸しようとする外国人が日本で行おうとしている活動内容が、入管法の定める上陸のための条件に適合していることを証明する文書です。外国人を受け入れたい日本側の法人や個人が外国人に変わって申請することが多いですが、外国人本人でも申請できます。必要書類を揃えて申請者の居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署で交付申請を行います。
※「申請者」とは在留資格の認定を受ける外国人本人を指します。

証明書交付申請に必要な書類について

在留資格認定証明書の交付申請には下記の書類が必要です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 日本での活動内容に応じた資料

「日本での活動内容に応じた資料」は希望する在留資格によって内容が異なります。例えば、留学の在留資格を希望する場合は入学許可書の写しなど、就労関連の在留資格を希望する場合は雇用契約書の写しや就職先企業の決算報告書など。詳細は法務省のウェブサイトで確認できます。
在留資格認定証明書交付申請書ダウンロード(法務省)

 

在留資格認定証明書が交付されたら

在留資格認定証明書の有効期限は発行から3か月間。この間に交付された認定証明書を添付して、在留資格変更許可申請を行います。在留資格認定証明書が交付されるということは、申請者の経歴や日本での受け入れ先の状況を考慮した上で、日本の入管法が定める上陸のための条件を満たしていることになります。したがって、殆どの場合スムーズに在留資格変更の許可がおりるのです。
※ただし、もともと観光目的で短期滞在の在留資格を申請したのに、その実就労ビザの取得を目的にしていたなど、当初の滞在目的が虚偽であったと判断された場合などには、在留資格変更が不許可になる場合もあります。

在留資格認定証明書を入手後の手順は、留学やワーキングホリデーの在留資格から変更する場合の手順と同様です。

  1. 在留資格変更許可申請書に在留資格認定証明書を添付し、住所地の地方入国管理官署にて申請をする
  2. 審査の結果許可されれば、入国管理局から在留資格変更許可通知が届く
  3. 在留期間更新許可通知とパスポートを持って地方入国管理官署に行き、パスポートに証印を貰う

 

まとめ

諸外国と同じく、日本でも一時的な滞在を目的としたビザから、その他の長期的なビザに変更することはかなりハードルの高い作業です。それでも、在留資格認定証明書を取得して在留資格を変更する正当な理由があることを証明すれば、殆どの場合変更許可は下りるものです。ただし、一部の在留資格は在留資格認定証明書の交付対象から外れているものもありますので、希望の在留資格が交付対象になっているかどうかを法務省のウェブサイトで調べておきましょう。

 


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あきらことほ

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日本を離れて11年。帰国の度に日本のいいとこ再発見。このコラムが皆様の「日本のいいとこ発見」のお役に立てればウレシイです!

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