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2000年以降、海外から日本へやってくる留学生の数はそれ以前と比べて急増し、2010年以降も引き続き増加傾向にあります。近年では特に、東南アジア圏から日本語教育機関への留学生数の増加が顕著です。潤沢な資金をもって留学している人も稀にいますが、日本の学生と同じく留学生のお財布事情は少々厳しめなことが多いようです。そんな時はアルバイト!ですが、元来学生は勉強が本分。留学ビザは「日本で勉強や研究をするため」に認められている在留資格ですので、それ以外の活動をするには色々と手続きや制約があるのです。
留学生がアルバイトするときは「資格外活動」申請が必要
留学生が日本に滞在するための在留資格は、あくまでも「留学」。つまり勉強や研究であり、それ以外の活動は認められていません。アルバイトなど留学以外の活動をして収入を得る場合は、「資格外活動」の許可申請をしておく必要があります。この申請をしないでアルバイトなどの仕事に就いてしまうと、不法就労として摘発され強制退去の対象となる場合があります。ただし就労でない活動、つまり収入や報酬が伴わない活動は「資格外活動」ではありませんので、許可申請をする必要はありません。また報酬を伴う活動でも、例えば学業に関連した大学の講演会の手伝いをして臨時の手間賃をもらった、などという場合は資格外活動とはみなされません。
「資格外活動」申請の手続きについて
資格外活動の許可申請は入国後、居住地を管轄する地方入国管理官署で行うことができます。入国管理局への手数料は無料です(代理人に申請を依頼する場合は代理人に支払う手数料がある場合あり)。下記の書類を揃えて持参します。
- 資格外活動許可申請書
- 在留カード(原本及び表・裏の写し)
- パスポート
また、次の条件を満たしている人は入出国港で上陸の許可に引き続き資格外活動許可申請を行うことができます。
- 新規入国者(再入国者は対象外)
- 「 留学」の在留資格が決定された人(「3月」の在留期間が決定された人は対象外)
※資格外活動許可申請書は法務省のホームページからダウンロードできます
留学生の労働時間の制限について
さて、晴れて資格外活動も許可されてアルバイトができるようになったら、次に気を付けなくてはならないのは労働時間です。学生ビザに限らず、資格外活動は在留資格で認められている本来の活動を妨げない範囲で行うのが大原則です。留学生の場合は本分である学業にさしさわりがない程度、ということで下記のような制限があります。
- 1週間に28時間以内
- 夏休みなどの長期休暇中は1日に8時間まで
- 休学中の就労は不可
就労ビザ保持者の資格外活動と違い、留学ビザ保持者の資格外活動では単純労働が認められていますが、風俗営業、風俗関連営業(キャバレー、スナック、パチンコ店やスロットマシーン設置店などを含む)におけるアルバイトは厳禁です。
「家族滞在」ビザで在留している留学生の家族が就労する場合
留学生のなかには自国から配偶者や子を呼び寄せて、日本で一緒に生活している人も少なくありません。留学生の就学ビザに付随して「家族滞在」ビザで日本に住んでいる人は、留学生と同じく就労は認められていないので、アルバイトを始める前に資格外活動の許可申請を行う必要があります。資格外活動が許可されれば、1週間に28時間以内で就労することができます。
注意する点は、「家族滞在」ビザ保持者は学期中、長期休暇中に限らず年間を通じて「1週間に28時間以内」の就労のみが認められています。これは家族滞在ビザの活動範囲が家事に従事したり、学校へ通ったりといった家庭生活を営むためのものに限定されているためです。この活動を阻害しない程度の就労が認められているというわけです。
まとめ
学生の本分は勉学、ということで留学ビザで滞在する人が日本で働くには、なかなか沢山の制約があるようです。特に留学ビザは本来就労許可がないものなので、万一許可を得ずに就労して摘発された場合は、深刻な事態にも陥ります。幸い資格外活動の許可申請は2012年7月以降、かなり簡単になっていますので、日本で学ぶ留学生のみなさんは忘れずに申請を行っておきましょう。
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