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日本に住んでいる外国人の皆さんは、なんらかの在留資格を持って滞在していることと思います。それは永住資格であったり、就学・就業資格であったり、はたまたワーキングホリデーの様に休暇を過ごしながら就労もできる資格であったりします。これらの資格は大まかに「何らかの機関や関係に属することで得られる資格」とそうでないものに分けられます。後者はともかく、もしあなたが前者の場合、ご自身の状況が変わることによって「ある」手続きをしなくてはいけないことをご存じでしょうか?
所属機関等に関する届出とは?
在日外国人の中でも、何らかの機関での活動を目的に滞在している、もしくは日本国籍を持つ人との婚姻によって在留資格を得ている人は、滞在理由のおおもととなる機関や関係に変更が生じた場合は、その旨を速やかに入国管理局に届け出る必要があります。所属機関等に関する届出には下記の3種類があり、在留資格の種類によって提出するべき届出が変わってきます。
活動機関に関する届出
対象在留資格:教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修
契約機関に関する届出
対象在留資格:高度専門職1号イまたはロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識、国際業務、興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する場合のみ)、技能
配偶者に関する届出
配偶者と離婚又は死別した家族滞在の資格保持者、日本人の配偶者、永住者の配偶者など
所属機関等に関する届出手続が必要な時
上記に挙げた在留資格を持つ人たちは、次のような場合に所属機関等に関する届出を提出します。
活動機関に関する届出/契約機関に関する届出
- 活動/契約機関の名称に変更があった場合
- 活動/契約の所在地に変更があった場合
- 活動/契約機関が消滅した場合
- 活動機関からの離脱があった場合/契約機関との契約を終了した場合
- 活動機関の移籍があった場合/新たな契約を締結した場合
配偶者に関する届出
- 配偶者と離婚した場合
- 配偶者と死別した場合
例えば、留学生が教育機関での勉強を終えて卒業し帰国するという場合には、入国管理局に活動機関からの離脱を申告するために「活動機関に関する届出」を提出します。また、A社と雇用契約を結んで通訳として働いている人が、A社との契約を終えた後B社と新たな雇用契約を結んだ場合は、契約の終了と新たな契約の締結について、2種類の「契約期間に関する届出」の手続きをします。
必要書類と提出先
所属機関等に関する届出手続きの期限は、届け出る事由が起こってから14日以内です。この期限内に届出書と在留カードを地方入国管理官署に持参、もしくは東京入国管理局へ郵送します。
届出書
在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号の他に、各届出事項の詳細を記入します。所定の届出事項が記入されていれば書式は問われませんが、法務省のウェブサイトからひな形をダウンロードして使用すると便利です。
在留カード
最寄りの地方入国管理官署に直接持参する場合は窓口で提示、東京入国管理局へ郵送する場合は在留カードのコピーを同封します。届出事項を証明する資料の提出は必要ありません。
届出先
直接持参する場合:最寄りの地方入国管理官署
郵送の場合:〒108-8255東京都港区港南5-5-30「東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当」宛て
活動機関に関する届出ダウンロード
契約機関に関する届出ダウンロード
配偶者に関する届出ダウンロード
まとめ
卒業や転校、転職や退職など、日本にいる間に所属機関が変わることって時々ありますよね。自国に住んでいる時には実際に所属する機関とだけやり取りすれば済むのですが、日本に在留資格を持って滞在している間は、入国管理局にも届出をしなくてはいけません。環境が変わって忙しくしている間にうっかり忘れてしまわないよう、事前にスケジュールに組み込んでおきましょう。地方入国管理署が遠い人や忙しくて出向けないという人は、用紙をダウンロードして在留カードのコピーと一緒に郵送できるので便利です。
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