ビザが切れる前に必ず申請!在留期間更新手続き

visa

photo by dailyexcelsior

日本に滞在する外国籍の人は、全て何らかの在留資格を有しています。この在留資格、永住者や一部の高度専門職以外は全て、数日から最長5年までの在留期間が設けられています。この期限を超えて日本に滞在する必要がある場合は、必ず期間が終了する前に更新申請をしなくてはなりません。ただし、在留期間の更新には然るべき条件を満たしている必要があり、申請すれば必ず許可が下りるというものではありません。今回は在留期間の更新の際に知っておくべき点についてお話します。

 

在留期間の更新はいつ申請する?

在留期間更新の申請は、必ず期限が切れる前に行う必要があります。在留期間の更新をせずに期限以降も引き続き日本に滞在すると、不法滞在とみなされてしまいます。6か月以上の期限のある在留資格の場合はおよそ3か月前から申請を受理してもらえますが、病気や長期の出張などやむをえない事情がある場合は3か月より以前から受付をしてもらえることもあります。そのような場合は、申請を行う予定の地方入国管理官署へ相談が必要です。
また、在留資格更新申請の処理には2週間から1か月ほどかかります。期限ぎりぎりに申請しても、いったん申請が受理されれば在留期間の最終日から2か月間は日本に滞在することができますが、何らかの事情で審査に遅れが生じる可能性もありますので、申請は日数に余裕を持たせて行うことをお勧めします。

 

在留期間更新申請の必要書類と手順など

必要書類

在留期間の更新申請に必要な書類は下記の通りです。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 申請人本人の写真1枚(写真の規格については法務省のウェブサイトを確認)
  • 日本での活動内容に応じた資料※
  • 在留カード、または外国人登録証明書を提示(申請人以外の在留期間更新申請を行う場合は、申請人にこの写しを携帯させます)
  • 資格外活動許可書を提示(もしあれば)
  • パスポートまたは在留資格証明書を提示(提示できない時はその理由を記載した理由書)
  • 身分証明書(申請者本人以外の代理人や取次者が申請手続きを行う場合)

※「日本での活動内容に応じた資料」の内容は、在留資格によって変わります。詳細は法務省のウェブサイトに掲載されています。
※在留期間更新許可申請書は法務省のウェブサイトからダウンロードできます

申請にかかる手数料

申請に許可が下りたら、4000円を収入印紙で支払います。

申請の手順

在留期間の更新申請に許可が下りた場合、次のような流れになります。

  1. 地方入国管理官署で在留期間更新許可申請書と関係書類を提出し、申請受理票を受け取る
  2. 在留期間更新許可通知のはがきが送付される
  3. 在留期間更新許可通知とパスポートを持って地方入国管理官署に行き、パスポートに証印を貰う

 

在留期間更新申請が不許可になったら

在留期間更新申請は、申請人が行う予定の活動や在留状況、在留の必要性などを総合的に勘案して正当であると判断された場合に許可されます。法務省のガイドラインによると、主に次のような事項が審査されます。

  1. 行おうとする活動が在留資格に適していること
  2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
  3. 素行が不良でないこと 
  4. 日本で生計を維持できるだけの資金や技能があること
  5. 雇用・労働条件が適正であること
  6. 納税義務を果たしていること
  7. 入管法で定められている届出を提出していること

例えば、学生であるのに授業の出席率が十分でない、転職で得た職種が在留資格と合致していない、税金を適正に納めていないなどの要因がある場合、在留期間の更新許可が下りない可能性が高くなります。在留期間の更新申請に不許可の判断が下りた場合、

  1. 入国管理局から出頭要請が来る
  2. 出頭時に在留資格更新不許可通知を受け取った後、入国管理官から出国の意思確認をされる
  3. 申請者は、現在の在留資格から「特定活動」へ変更するための「申請内容変更申出書」を提出する
  4. 申請者は1か月の「特定活動」の在留資格を付与され、期間の満了まで日本に滞在が許可される(この間就労は不可)

特定活動の在留資格になった後、1か月の期間を超えて日本に滞在するには、

  • 「日本人の配偶者」「家族滞在」などの在留資格に変更する
  • いったん出国した後海外で再度何らかの在留資格を取得して日本に再入国する
  • 在留期間更新を再申請する

などの方法を取る必要があります。しかし、いったん不許可となった申請結果を覆すのは非常に難しいのが現状です。

 

まとめ

日本に在留資格を持って滞在するにあたって、しっかり把握しておきたい在留期間。うっかり更新申請をしないまま期間満了日が過ぎてしまうと、不法滞在になってしまいます!また、在留期間更新の許可をもらうためには、普段から定められた義務を果たして、在留資格に合った活動を行っていることも大切です。とはいえ、正当な理由があれば在留期間の更新はちゃんと許可されますので、あとはあまりギリギリにならなにように余裕をもって申請するようにしましょう。

 


関連記事
日本に3ヶ月以上滞在する外国人が必要な在留カードとは
就労ビザ保持者は必読!日本で失業した時にビザはどうなる?
留学生がアルバイトを始める前に済ませるべき資格外活動申請とは
就労ビザで副業は可能?資格外活動について知っておこう
在留外国人が転校・卒業・転職・退職時に必要な「所属機関等に関する届出」とは?
外国人就労ビザ所有者が転職したら申請!就労資格証明書
日本で就職?外国人留学生が必要な在留資格変更許可申請とは
短期滞在ビザの在留資格変更に必要な「在留資格認定証明書」
ワーホリ終了後も日本に居たい場合は在留資格変更許可申請
日本で働く!就労可能な在留資格の取得に必要な条件とは?
観光目的の在留資格(ビザ)は期限の延長ができるのか?
観光ビザで日本旅行。日本への再入国は何回までできる?
外国人に朗報!資格無しOKの新就労ビザ「特定技能」とは?


 

 

あきらことほ

この記事を書いた人

あきらことほ あきら ことほ

日本を離れて11年。帰国の度に日本のいいとこ再発見。このコラムが皆様の「日本のいいとこ発見」のお役に立てればウレシイです!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>