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現代の日本には外国籍を持つ人たちも多く生活しています。日本で就職して働いている外国人も大勢いますね。そんな日本で働く外国人は永住者など一部の人を除いて大多数が「就労ビザ」を取得して働いています。原則として認められたカテゴリーの職種にしか就けないのが就労ビザですが、この不況の昨今、本業以外に副業もしたいと思う人がいてもおかしくありません。でも、就労ビザで日本に住んでいる場合、本業以外の職に就くことは可能なのでしょうか?
就労ビザ保持者にとっての資格外活動とは
日本に滞在する外国人は、永住者や特別永住者など滞在に特に制限のない在留資格者を除いて、保持している在留資格で認められている以外の活動をして収入を得ることは、原則として認められていません。就労ビザで滞在している人について言えば、在留資格(教育や医療、技能など)以外の職業に就くと不法就労になり罰則の対象となります。活動に制限のある外国人が、許可されている活動以外で報酬を得ることを「資格外活動」と言います。これを行うためには、入国管理局へ「資格外活動許可申請」を行って認められなくてはいけません。しかし就労ビザ保持者が、在留資格で許可されている職種と同じ職種の副業で収入を得たり、在留資格とは違う職種であっても報酬が発生しない活動を勤務時間外に行う場合は、資格外活動には当たりません。例えば「技術」の在留資格で滞在している人が、週1回大学で非常勤講師として授業を行うことは資格外活動ですが、同じく「技術」の在留資格保持者が、勤務時間外に学校で生徒として学ぶという場合は、資格外活動とはみなされません。
資格外活動の手続き
就労ビザ保持者の資格外活動許可申請は、住所地を管轄している地方入国管理官署で行います。就労ビザでの資格外活動には包括的許可(*)は認められていませんので、申請の際にどういった内容の資格外活動を行う予定なのか、詳細を書面で提出する必要があります。申請に必要な書類は次の通りです。
- 申請書
- 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
- 在留カード(提示のみ)
※代理人が申請する場合は、在留カードの写しを提出 - パスポートまたは在留資格証明書(提示のみ)
※パスポートまたは在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書 - 代理人が申請する場合は代理人本人の身分を証する文書等(提示のみ)
*包括的許可とは、雇用先等が変わっても、その都度許可を取り直す必要がない許可形態のことで「留学」、一部の「文化活動」、「家族滞在」、または一部の「特定活動」ビザ保持者に認められています。
資格外活動許可申請の審査期間は2週間から2か月。申請料は無料です。
資格外活動許可の条件
就労ビザ保持者に限らず、資格外活動をするためにはいくつかの条件があります。一番大切なのは、本来の在留目的である在留資格にある活動の妨げにならないこと、という点です。資格外活動に熱心になるあまり、本業のほうがおろそかになる、またはまったく辞めてしまったなどということがあってはいけません。次の条件にあった活動でないと、資格外活動許可は認められません。
- 資格外活動が、現在保持している在留資格の活動を妨げないこと
- 在留資格にある活動を維持・継続していること
- 許可を受けようとしている資格外活動が「単純労働」ではないこと
- 許可を受けようとしている資格外活動が、風俗関係である、公序良俗に反する、違法性のある活動でないこと
- 本人の在留状況に問題がないこと
※いったん資格外活動の許可が下りれば、保持している在留資格の期限が切れるまで有効となります。
資格外活動許可なく資格外の収益活動をすると…
先にも述べましたが、就労ビザで在留している人が在留資格以外の収益活動をすることは不法就労や資格外活動罪に問われ、退去強制となる場合があります。いったん退去強制により送還された場合は、5年間日本への上陸が許可されないという重い処分を受けることになってしまいます。
ちなみに報酬の発生する活動でなくても、本来の在留資格にある活動が妨げられるほどの時間を別の活動に割くことは認められていません。活動資格をもって在留している人が、保持している在留資格にある活動を正当な理由なく、継続して3か月以上行わないことが発覚した場合、在留資格の取消および退去強制の対象になりますので注意しましょう。
おわりに
就労ビザはある特定の職種についていることを条件に発給されるという性質上、活動内容に色々と制限があります。その制限をやぶって収益活動を行ってしまうと、在留資格の取り消しという深刻な事態になってしまう可能性がありますので、資格外の副業をしたいと考えている人は、忘れずに資格外活動許可申請を行うようにしましょう。ただし資格外の活動を行う時は、本業に差し障らない程度でほどほどに!
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