photo by Yukun Chen
日本社会は言わずと知れた少子高齢化社会。移民政策を行っていない日本では、かなり以前から国内の労働力不足が懸念されてきましたが、昨今はその問題に拍車がかかってきています。それを受けて昨年政府が発表したのが、2019年4月から新しい労働ビザを設けて国外からの労働力受け入れを増やすというもの。「特定技能」と名付けられたこの新就労ビザは、これまでの就労ビザとは大きな違いがあるようです。導入まで間もない特定技能ビザ、いったいどんな内容なのでしょうか。
特定技能ビザとは?
2019年4月から導入される「特定技能」ビザとは、日本の産業で不足している労働人口を補うために発給されるものです。以前から日本での就労を目的とした就労ビザは数種類存在していましたが、これら既存の就労ビザと特定技能ビザとの最も大きな違いは、単純労働も許可されているという点です。これまで、外国人が日本で就労するためには、特殊技能や知識などの学位・職歴が必要となり、資格等を必要としない単純労働は原則認められていませんでした。しかし特定技能ビザの導入により、日本の企業が単純労働のために外国人を雇用することが可能になるのです。
現在のところ、特定技能ビザは主に次の条件にあてはまる人を見据えて導入されることになっています。
日本在住の中長期在留者のうち、
- 技能実習2号を良好に終了した人
- 技能試験および日本語能力試験に合格した留学生など
日本国外にいる外国人のうち、
- 技能実習2号を良好に終了した人
- 技能試験および日本語能力試験に合格した人で、新規に日本に入国予定の人
特定技能ビザの対象となる業種
このビザの発給対象になるのは、日本で労働力の不足している次の分野です。
|
業種 |
業務内容 |
1 |
介護 |
身体介護等のほか,これに付随する支援業務 (訪問系サービスは対象外) |
2 |
ビルクリーニング |
建築物内部の清掃 |
3 |
素形材産業 |
鋳造 ・金属プレス加工 ・仕上げ ・溶接 ・鍛造・工場板金 ・機械検査 ・ダイカスト ・めっき ・機械保全・機械加工 ・アルミニウム陽極酸化処理 ・塗装 |
4 |
産業機械製造業 |
鋳造 ・塗装 ・仕上げ ・電気機器組立て ・溶接 ・鍛造 ・鉄工 ・機械検査 ・プリント配線板製造 ・工業包装 ・ダイカスト ・工場板金 ・機械保全 ・プラスチック成形 ・機械加工 ・めっき ・電子機器組立て ・金属プレス加工 |
5 |
電気電子情報関連産業 |
機械加工 ・仕上げ ・プリント配線板製造 ・工業包装 ・金属プレス加工 ・機械保全 ・プラスチック成形 ・工場板金 ・電子機器組立て ・塗装 ・めっき ・電気機器組立て ・溶接 |
6 |
建設 |
型枠施工 ・土工 ・内装仕上げ/表装 ・左官 ・屋根ふき ・コンクリート圧送 ・電気通信 ・トンネル推進工 ・鉄筋施工 ・建設機械施工 ・鉄筋継手 |
7 |
造船・舶用工業 |
溶接 ・仕上げ ・塗装 ・機械加工 ・鉄工 ・電気機器組立て |
8 |
自動車整備 |
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 |
9 |
航空 |
空港グランドハンドリング・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) |
10 |
宿泊 |
フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
11 |
農業 |
耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等) |
12 |
漁業 |
漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処 理・保蔵,安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保 等) |
13 |
飲食料品製造業 |
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) |
14 |
外食業 |
外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) |
特定技能ビザの種類
特定技能ビザは「特定技能1号」「特定技能2号」に分けられ、それぞれ付帯する条件が異なります。
特定技能1号
- 対象業種:前項に挙げる14業種全て
- 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで(将来の永住許可の在日年数にはカウントされない)
- 家族の帯同:不可
- 転職:同業種内であれば転職可(ただし3か月以内に行うこと)
特定技能2号
- 対象業種:前項に挙げる14業種のうち「建設」「造船・舶用工業」のみ
- 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新で更新の上限なし (将来の永住許可の在日年数にカウントすることができる)
- 家族の帯同:可
- 転職:同業種内であれば転職可(ただし3か月以内に行うこと)
ビザ取得の条件
従来の就労ビザと違い、特定技能ビザの取得に業種に関連する学歴や実務経験は問われません。ただし、各業種で就労するに相応しい日本語能力や、技能水準に達していることを確認するための試験に合格する必要があります。
特定技能1号
- 学歴・実務経験:不問
- 技能:業種ごとに実施される技能試験に合格すること
- 日本語能力:日本での就労や日常生活に支障のないレベルであること(試験で確認)
※「技能実習2号」を終了した人は、同業種であれば試験免除
特定技能2号
- 学歴・実務経験:不問
- 技能:特定技能1号で日本滞在中に試験を受け、熟練した技能があることを確認
- 日本語能力:特定技能1号を修了したことで、十分な日本語能力があるとみなされるので試験は免除
※いきなり特定技能2号ビザを取得することはできず、必ず特定技能1号を経る必要があります。従って、実際に特定技能2号の発給を受ける人が出てくるのは当面先の話になります。
まとめ
今年4月と導入間近になった日本の新ビザ「特定技能」。現時点では特に労働力の不足している14業種を対象としていますが、施行後の状況を鑑みながら、これからも規定の改定や分野拡大が見込まれています。現在日本に滞在中で、このビザの対象業種に関わる勉強をしている人にとっては、新たに日本での就労するための門戸が開かれることになります。日本で就労経験を積んでみたい人にとっては、従来の就労ビザのように厳しい条件をクリアすることなく就労許可を取れるとあって、今後注目を集めることが予想されています。
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