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年金と並んで、日本に住所を有する全ての居住者に加入が義務付けられている公的医療保険。企業などで雇用されている従業員の殆どは、雇用主を通じて社会保険に加入しています。雇用されている間は社会保険で医療費がカバーされますが、退職すると任意継続を選ばない限りは社会保険の加入資格は喪失します。年金と同じく退職日の翌日から、新しく社会保険完備の事業主へ再就職が決まっていれば、そのまま次の社会保険へとスライドできますが、そうでない場合は国民健康保険への切り替えか社会保険の任意継続が必要になります。
国民健康保険への切り替え手続きと必要なもの
更生年金から国民年金への切り替えと同じく、退職して社会保険の加入資格を喪失した人は、退職後14日以内に居住地の市区町村役場で国民健康保険への切り替えが必要です。手続きには下記の書類とアイテムを持参して居住地の市町村役場に出向き、保険年金課の窓口で国民健康保険に切り替えたい旨を伝えます。いたって簡単な手続きですが、再就職までに1日でも離職期間があり社会保険の任意継続を選ばない場合は、必ず国民健康保険への切り替えが必要になります。
手続きに必要なもの
- 健康保険資格喪失証明書など、退職日が確認できる書類
- 身分証明書
- 印鑑
※切り替えに必要なものは、事前に市町村役場に確認しておきましょう。
国民健康保険の保険料について知っておきたいこと
国民健康保険の保険料は前年1月~12月の所得を元に年額が計算され、それを10分割したものを6月~翌年3月頃までに支払います。在職中の社会保険料も、会社が前年の所得を元に計算したものを毎月給料から天引きしています。ですから退職して無職になり国民健康保険に切り替えたからと言って、いきなり保険料が格段に安くなるということはありません。
さらに、社会保険では条件を満たせば扶養家族の保険料が免除になるのに対し、国民健康保険の場合は扶養家族という考え方はありません。世帯所得を元に加入人数分の保険料が請求されますので、扶養家族の有無や年収によっては社会保険を任意継続したほうが保険料が安く済むケースもあります。また、国民健康保険料は各自治体によって計算式が違っていますので、退職後の国民健康保険へ切り替えた場合の保険料を知りたい人は、自治体役所の保険年金課で計算してもらいましょう。
切り替え後の国民健康保険料は、口座振替もしくは納付書を使って支払います。一部の市区町村では電子マネーやクレジットカードで支払えるとこともあります。
社会保険の任意継続を希望する人は
保険料のことなどを考慮して退職後も社会保険を継続したい人は、下記の条件を満たしていれば退職日の翌日から2年間、社会保険に加入し続けることができます。
- 資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること
- 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
いったん任意継続を選択すると、2年の間に国民健康保険に切り替えたいために脱退するということはできません。ただし、継続期間中に被保険者が再就職して社会保険の資格を取得した、保険料を納期までに納めなかった、被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得、または死亡したなどの場合は、任意継続の資格を喪失します。
社会保険の任意継続は、住所地を管轄する協会けんぽ支部で手続きできます。
まとめ
年金と同様、公的医療保険も日本で暮らしていくうえで重要な社会保障のひとつ。年金と違う点は、退職後に国民健康保険への切り替えか、前職での社会保険を継続するか選べる点です。ただ、切り替えるにしても任意継続するにしても、保険料はできるだけ安く抑えたいもの。手続きの前に、ぜひ自分の年収や家族構成を考慮して退職後の保険料がどう変化するのか下調べをしておきましょう。
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