保険料が高すぎる…!国民健康保険料の減免申請

保険料減免

国籍に関係なく、日本に住所を有している人が全員加入を義務付けられている公的医療保険。勤務先を通じて社会保険等に加入していない人は、全員国民健康保険に加入し保険料を支払います。しかしこの保険料、前年の収入を元に算出されています。今年に入って何らかの事情で急な収入ダウンがあると、支払いたくても支払えなくなってしまう場合があります。そんな時はつい支払いを滞らせてしまいがちですが、国民健康保険の保険料を滞納し続けると保険給付が受けられなくなるなど、様々な弊害が出てしまいます。事情により保険料が支払えない時、すぐ取るべき行動は住所地の自治体役所に相談に行くこと。場合によっては保険料の一部減免が受けられる場合があります。

 

国民健康保険の減免制度とは

国民健康保険の保険料納付の救済処置には、前年の世帯所得が一定の基準を下回ったときに適用される、日本国の法律で定められた減額制度のほかに、自治体が独自の裁量で行う減免制度があります。全国基準の減額制度が確定申告によって自動的に適用されるので対して、自治体基準の減免制度を受けるには住所地の自治体役所にて申請が必要です。また、全国基準の減額制度では前年の世帯所得に応じて7割・5割・2割と減額率が決まっているのに対し、自治体基準では減額率は申請者の経済事情によって個別に判断されます。また、自治体基準の保険料減免制度には審査があり、役所で申請を行った後に自治体職員が訪問などを行い、実際に減免が必要であるかどうかを確認します。この審査で必要であると認められて初めて、保険料の減免が受けられます。

 

国民健康保険の減免の対象となる人

自治体による国民健康保険の保険料減免の対象となる人は、次のような事情がある人です。基準内容は自治体によって異なるため、下記は一例となります。下記以外にも自治体が特別な事情と判断すれば、減免の対象になる場合がありますので、詳細は住所地の自治体役所に問い合わせが必要です。

  • 災害などにより住宅などを失った、または著しい損害を受けた世帯
  • 法が定める生活保護、または生活保護と同様の私的扶助を受けている世帯
  • 失業や傷病などにより、今年度中の所得見込み額が自治体の定める割合以上に減少したことで生活が困窮しており、今年度中の見込み所得額が自治体の定める金額以下の世帯
  • 傷病や教育などによる一時的な支出見込み額が、自治体の定める割合以上に増加したことで生活が困窮しており、今年度中の見込み所得額が自治体の定める金額以下の世帯
  • 刑事施設等の施設に1か月を超えて拘禁・収容され、保険給付を受けることができない人がいる世帯

 

必要書類

国民健康保険は自治体によって運営されているため、減免申請のための提出書類は自治体によって異なります。また、申請人個人の事情によって提出書類が異なりますので、必ず事前に住所地の自治体役所へ確認をとりましょう。下記は申請のための提出書類の例です。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 医療機関等の意見書
  • 直近3か月の収入を証明する書類(給与明細書・年金支払通知書・雇用保険受給資格者証など)
  • 預貯金を確認できるもの(預金通帳など)
  • 家賃の額を明らかにできるもの(領収書など)

申請は必要書類を全て揃えて、住所地の自治体役所の保険年金課へ提出して手続きを行います。

申請期限

国民健康保険の減免は、納付期限の前日から起算して7日前までに申請する必要があります。申請期限を超えた保険料に関しては、よほどの事情がない限り減免されることはありません。ですから、保険料が払えなくなるような事情が生じた時には、出来るだけ早く自治体役所へ相談に行く必要があります。

 

まとめ

国民健康保険の保険料、予想以上に高いものですよね。前年の収入をベースにして計算されているため、今年に入って収入が激減した場合には、非常に負担になるものです。実際、払いたくても払えないという状況に陥る人も。しかし、健康保険は病気やケガなどの医療費をカバーしてくれる大切なもの。これがないとちょっとした治療でも全額負担となってしまい、毎回高額な医療費を支払うことになってしまいます。また、国民健康保険の保険料の長期滞納は差押えなどの強制徴収の対象となり得ますので、遅延なく支払うことが大切です。何らかの事情で経済的に苦しくなってしまい保険料が支払えなくなった時には、すぐに住所地の自治体役所へ相談に行きましょう。

 


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あきらことほ

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日本を離れて11年。帰国の度に日本のいいとこ再発見。このコラムが皆様の「日本のいいとこ発見」のお役に立てればウレシイです!

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