仕事が原因のケガや病気を補償?労災保険の基礎知識

労災①

photo by pmcinsurance

日本で就職して会社勤めをしていたら勤務中にケガをしてしまった、もしくは業務が原因で病気になってしまった、ということがあります。そんな時はもちろん医療機関で治療を受けますが、その際の医療費をカバーするのは健康保険ではないということを知っていますか?労働者が仕事中や通勤中に起こったケガや病気を補償するのは「労働者災害補償保険」、通称「労災保険」。業務由来のケガや病気で療養中の労働者の生活、および雇用者を多額の補償義務から守る重要な保険制度です。今回は日本で働く外国籍労働者も知っておくべき労災の仕組みについてご説明します。

 

労災保険とは

労災保険は労働者を守るための保険といっても、労災保険の保険料なんて支払ったことがないよと思われるかもしれません。それもそのはず、労災保険は雇用者が従業員のために加入する保険です。ですから保険料の支払い義務は雇用者にあります。本来、従業員の通勤中や勤務中に業務由来のケガや病気が起こった際、雇用主はそれにかかる医療費や遺失利益などを保証する義務があります。しかし、これらの補償費用は高額に及ぶことが多々あるため、国は従業員を1人でも雇っている雇用主に労災保険への加入するよう義務付け、ケガや事故の際には労働者に対して国から補償が下りる仕組みになっています。労災保険は療養中の医療費に加え、ケガや病気が原因で休業中の給与、重篤なケガへの給付、介護費用、後遺症への給付、死亡の際の葬儀費用などが支給されます。なお、一部の農林水産業の小規模事業は労災保険の加入が強制でない場合があります。また、公務員は労災保険ではなく別の補償制度が適用されます。

※労災保険は雇用主が加入する保険ですが、実際に業務由来のケガや病気があった場合には労働者本人が保険給付申請を行います。

 

労災保険の対象者

労災保険の適用を受けられるのは、「労働者」として区分される人のみです。労働者であるかどうかは、その人の就労状態を総合的に判断して決定されます。主な判断基準には次のようなものがあります。

  • 雇用主の命によって業務を行っているか
  • 報酬が役員報酬でなく賃金で支払われているか
  • 雇用主が始業時間や就業時間などの時間管理を行っているか

なお、労働者であるかどうかの判断に正社員、契約社員、アルバイトなどの採用種別は関係ありません。外国籍の人や試用期間中の人であっても、条件を満たしていれば労働者とみなされます。また、法人の役員であっても事業主の命によって働いており賃金を受け取っている場合、手伝いの同居親族が親族以外の労働者と同様の条件で賃金を受け取っている場合なども、労働者と判断される場合があります。労働者の基準に当てはまらない事業主、家族従業員、従業員のいない個人事業主などは、特別加入手続きを行うことで労災保険の適用を受けることができます。

 

労災はどんな時に適用される?

労災保険は一般の医療保険とは違い、就労が原因のケガや病気のみ適用されます。また、申請すれば必ず給付が受けられるのではなく、労働基準監督署が審査を行い労働災害であると認めた事案のみ適用が受けられます。労災保険は主に次のような場合に適用されます。

就業中のケガ

仕事中に転倒や転落などによってケガをした、道具を使用して作業中に操作を誤ってケガをしてしまった場合など。ただし、仕事中であっても業務と関係のない行為が原因の場合や、故意にケガをした場合などには労災とは認定されません。

就労が原因で起こる身体的・精神的な疾患

例えば長時間労働がたたって起こる内臓疾患や過労死、劣悪な労働環境が原因でうつ病になってしまった場合などは労災とみなされます。また、業務中に有害物質や汚染源に接触して起こる疾病なども労災保険が適用されます。

通勤中のケガ

通勤中に事故などでケガをした場合も労災の対象になります。ただし、通勤途中にまったく業務に関係ない寄り道をした場合などは労災認定が受けられないこともあります。

※労災保険は原則として無過失責任です。例えば作業中に注意不足で操作を誤ってケガをしたなど、労働者側の過失が原因の場合も労災とみなされます。ただし、酒に酔っていたり保険金をだまし取るために故意にケガをしたりなど、悪質な過失の場合には労災保険が適用されないこともあります。

※労災保険の適用を受けるには、労災保険指定医療機関で診療や治療を受ける必要があります。事情により労災保険指定の医療機関にかかれない時は、一旦医療費を自己負担して払い戻しを受けます。治療を受ける前に必ず労働災害によるケガや病気であることを伝えましょう。

 

労災で受け取れる給付の種類

労災保険から労働者本人に支給される給付金には、主に次のようなものがあります。

  1. 療養補償給付:ケガや病気の診察料や治療費、薬代などの全額(必要であると認められるもの)
  2. 休業補償給付:ケガや病気が原因で休職中に賞与やその他手当を引いた給与の80%が支給されます
  3. 傷病年金・傷病特別年金:18か月以上たっても治癒せず、病状が重篤な場合に療養補償級から切り替えて支給されます。
  4. 介護保障給付:重篤なケガや病気により介護が必要になった場合に支給。病状や後遺症の程度に厳しい基準があります。
  5. 障害補償給付・障害特別一時金:後遺症が残った場合年金や一時金が支給されます。支給の回数や受け取れる金額は後遺症の等級によって決定されます。

※このほか、労働災害によって労働者が死亡してしまった場合、遺族に支払われる遺族補償給付・遺族特別支給金、葬儀費用として支払われる葬祭料・葬祭給付、労働者の死亡によりその子の学費の支払が難しくなった場合に支払われる給付金などがあります。

 

まとめ

仕事中の事故でケガをした場合や仕事が原因で病気になった場合に使う労災保険。健康保険との一番の違いは、自己負担がなく全額医療費を支払ってもらえるという点。また、覚えておきたいのは労災保険は雇用主が加入する保険であっても、給付申請は労働者本人が行うという点。勤務中のケガや病気をしたら会社が申請を行ってくれることもありますが、もしなにもアクションがない場合は自分で手続きを進めましょう。

 


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あきらことほ

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日本を離れて11年。帰国の度に日本のいいとこ再発見。このコラムが皆様の「日本のいいとこ発見」のお役に立てればウレシイです!

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